項目(11)に掲げる業務後自動点呼に必要な事項の確認、判断及び記録を実施できる機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
ローカルアプリで業務後自動点呼を実施した情報は、クラウド側へと自動で連携が行われ、点呼結果記録を確認することができます。また、録音された内容を聞くことも可能です。
■業務後自動点呼
イ:業務後自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ:業務後自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務後自動点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
ニ:業務後自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務後自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
ヌ:交替する運転者等に対する通告
ル:運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において業務後自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヲ:その他必要な事項




