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お知らせ

(11)業務後自動点呼の記録・保存機能

業務後自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、かつ、その記録を一年間保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

下記、項目については自動的に保存する機能を備えております。クラウドサーバーに点呼時の内容が登録されているので、営業所間での情報共有も可能です。また、点呼時の内容については1年間の記録保存も可能です。

業務後自動点呼

イ:業務後自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ:業務後自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務後自動点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
ニ:業務後自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務後自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
ヌ:交替する運転者等に対する通告
ル:運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において業務後自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヲ:その他必要な事項

実装済
対面点呼機能
遠隔点呼機能
業務前自動点呼機能
業務後自動点呼機能
IT点呼機能
貸バス点呼機能
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