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お知らせ

(2)運用上の関係者への周知要件

事業者は、業務後自動点呼の運用に関し必要な事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

実装済
対面点呼機能
遠隔点呼機能
業務前自動点呼機能
業務後自動点呼機能
IT点呼機能
貸バス点呼機能
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