事業者は、運転者等(以下この項目において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等、あらかじめ、対象者の同意を得ること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、運転者等(以下この項目において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等、あらかじめ、対象者の同意を得ること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋