運転者等ごとに業務後自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該実施予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
業務前点呼が作成された際に、自動で業務後点呼の予定が作成されます。
点呼簿画面より予定時刻を変更することが可能です。また、予定時刻を過ぎても点呼が実施されていない場合はお知らせ・メール送信を実施します。




