業務後自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
業務後自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋