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お知らせ

(13)自動車内、待合所、宿泊施設での業務後自動点呼の確認体制

業務後自動点呼を行う運行管理者等は、運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において運転者等が業務後自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で業務後自動点呼を受けていることを、当該業務後自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

実装済
対面点呼機能
遠隔点呼機能
業務前自動点呼機能
業務後自動点呼機能
IT点呼機能
貸バス点呼機能
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