運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務後自動点呼を中止する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
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アルコールが検知された場合、アルコール測定機器及びPCより警報/通知を発します。
また、運行管理者へメールが送信されます。その場合、次の点呼内容に進むことができない仕様となっているため、点呼を完了することができません。




