運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務後自動点呼の実施予定を業務後自動点呼機器に入力し、業務後自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務後自動点呼の実施予定を業務後自動点呼機器に入力し、業務後自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋