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お知らせ

(9)運行管理者への速やかな報告義務

事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

実装済
対面点呼機能
遠隔点呼機能
業務前自動点呼機能
業務後自動点呼機能
IT点呼機能
貸バス点呼機能
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