事業者は、業務後自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、業務後自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋