電磁的方法により記録された項目(11)に掲げる事項(ト及びチを除く。)及び項目(12)の記録について、業務後自動点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
詳細
電磁的方法で記録された自動点呼結果については、CSV出力機能を備えておりますので、CSV出力することが可能です。
自動点呼機器の故障記録についてローカルアプリ側はPC内のデータベース、またはログに出力されますのでユーザー(運転者)で確認することができます。
クラウドアプリのログについては、クラウドサーバーに保存されている事から、ユーザー(運行管理者、運転者)から直接データにアクセスすることは出来ません。
そこで、データ管理者である株式会社アネストシステムより故障発生時のユーザーログについては、一括でCSV形式に出力し、故障部分のエラーログを明示する形で、ユーザー(運行管理者、運転者)に提供をすることが可能となっております。




