事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋
事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。
引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋