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業務前自動点呼機能

業務前自動点呼とは

運行の安全を確保するために「業務前点呼」「業務後点呼」を対面にて行うことが原則となっている乗務員の点呼に、国土交通省の認定を得た点呼支援機器を活用する「業務前自動点呼」が2024年5月から2025年3月末までの期間、先行実施が解禁されました。(条件付き・事前申請が2024年12月末までに必要です。) 業務前の点呼を国交省の定める機器で実施する事で対面点呼と同等と認められ、業務前点呼に管理者の立ち合いが不要となります。

要件のポイント

BSS(Business Support System) 業務前自動点呼機能は、
国交省の定めるすべての要件を満たしているの安心してご利用いただけます。
業務後自動点呼の要件26項目に加えて大きく分けて3項目が追加となります。

血圧計及び
体温計との連携

血圧計及び体温計との連携

測定結果及び運行管理者が設定した値との差異を自動的に記録・保存する

乗務判断
自動で行う

運転判断を自動で行う

血圧及び体温の測定結果・疲労状況から乗務判断を自動的に判断する機能

乗務判断NGの際の
承認機能

乗務判断NGの際の承認機能

乗務判断NGの際に運行管理者が乗務OKの判断をした場合のみ点呼を再開させる機能

業務前自動点呼と業務後自動点呼の機器比較

業務前自動点呼

乗務後点呼を自動化、管理者様立ち合い不要に 業務前自動点呼と業務後自動点呼の機器比較

業務前自動点呼では、業務後自動点呼に必要な機器に追加して
体温計と血圧計の2つの機器が必要です。

運送業の運送業特化型グループウェアシステムBSS(Business Support System)業務前自動点呼対応機種について

対応機種については
サポートデスクにお問合せ下さい。

BSSの業務前自動点呼機能について

事前に乗務員の業務前点呼の予定を作成しておけば、乗務員一人での点呼が可能です。
「国土交通省の定める要件をクリアできるIT機器等」を用いてBSSアプリのガイド通りに操作すれば簡単に点呼完了となります。
点呼結果は全てクラウドに保存。自動で点呼簿へ反映します。

  • BSSの業務前自動点呼機能
  • BSSの業務前自動点呼機能

基本事項

業務前自動点呼は、ワーキングの監督下において本実施要領に基づき 実施 されていると国土交通省が認める場合に限り、旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項又は貨物自動車運送事業輸 送安全規則第7条第1項 の規定に適合する点呼を行ったものとして取り扱うものとする。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

本実施要領に基づく業務前自動点呼の実施は、令和7年3月31日までとする。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

本事業に係る情報が、やむを得ない場合を除いて原則公表されることについて、本事業への参加申請書(様式1)を提出した時点で同意したとみなすこととする。なお、本事業において、個人の健康状態の情報等、個人情報に相当する情報を事業者が当該事業者以外に伝達する場合については、個人を特定できないような形にしたうえで取り扱うものとする。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

業務前自動点呼は、事業者の営業所又は当該営業所の車庫において、当該営業所に所属する運転者等に対し行うことができるものとする。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

業務前自動点呼を開始するにあたり、開始前までに血圧及び体温等、運転者の健康状態に関する平常時の数値を、10日分取得しておくこと。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

業務前自動点呼機器の要件

  業務前自動点呼機器の要件  

(21)に掲げる事項の確認、判断及び記録を実施できる機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

下記項目についてはクラウド側の点呼記録簿、また点呼記録に付帯する情報にて記録を残します。

■事項内容
イ) 業務前自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ) 業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ) 業務前自動点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
ニ) 業務前自動点呼の実施日時 ホ) 点呼方法
ヘ) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ) 運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画 リ) 業務前自動点呼を受けた運転者の血圧、体温の測定結果及び運行管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と測定結果との差異
ヌ) 業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認状況
ル) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の結果
ヲ) 運行管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ワ) 業務前自動点呼を中断、再開した場合にあっては、その理由と判断を行った運行管理者の氏名
カ) 当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
ヨ) その他必要な事項

  業務前自動点呼機器の要件  

運行管理者等が、運転者等ごとの業務前自動点呼の実施予定及び当該業務前自動点呼に責任を持つ運行管理者の氏名を入力でき、当該業務前自動点呼の実施状況及び実施結果を確認できる機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

乗務後点呼を行った際に、自動で乗務前点呼の予定が作成されます。 点呼簿画面より予定時刻を変更することが可能です。 また、予定時刻を過ぎても点呼が実施されていない場合はお知らせ・メール送信を実施します。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

業務前自動点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、業務前自動点呼を開始する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

ローカルアプリでは、静脈認証機能を備えており、 静脈認証による承認を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。
静脈認証で個人を識別できなければ、自動点呼ができない仕様となっております。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。ただし、生体認証符号等による識別の直後にアルコール検知器を使用する場合に限り、本機能は省略することができる。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

ローカルアプリでは、静脈認証機能を備えており、 静脈認証による承認を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。
静脈認証で個人を識別できなければ、アルコール測定ができない仕様となっております。

 

 業務前自動点呼機器の要件  

運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度及びアルコール検知器使用時の静止画又は動画を自動的に記録及び保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

測定実施中の様子は、ローカルアプリで自動点呼実施時に撮影を実施します。
また、アルコール測定時にも撮影を実施します。
撮影された静止画は、クラウドの点呼簿上で確認をすることができます。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知された場合には、直ちに運行管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を完了することができない機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

アルコールが検知された場合、アルコール測定機器及びPCより警報/通知を発します。
また、運行管理者へメールが送信されます。
その場合、次の点呼内容に進むことができない仕様となっているため、点呼を完了することができません。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

運転者の健康状態に関する数値として血圧及び体温を測定する機能(以下「健康状態測定機能」という。)を有し、その測定結果及び運行管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と測定結果との差異を自動的に記録及び保存する機能を有すること。加えて、これらの測定結果については有効時間を設定する事ができ、一定期間経過した測定結果は無効として再測定を求める機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

・血圧及び体温を測定する機能
⇒PCと接続して血圧及び体温を測定します

運行管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と測定結果との差異を自動的に記録及び保存する機能を有すること
⇒個人毎に過去10日間の血圧、体温の平均値を算出して測定結果との差異を自動で記録します

有効時間を設定する事ができ、一定期間経過した測定結果は無効として再測定を求める機能を有すること
⇒測定から一定時間が経過した場合は、再測定を促すメッセージを表示するようにします

  業務前自動点呼機器の要件  

健康状態測定機能の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、健康状態測定機能が作動する機能を有すること。ただし、生体認証符号等による識別の後一定期間の間に健康状態測定機能を使用する場合に限り、本機能は省略することができる。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

ローカルアプリでは、静脈認証機能を備えており、静脈認証による承認を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。
健康状態の確認についてはアルコール測定後の実施を想定しているため一体期間内は生体認証無しで行えるようにします。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

運転者の疾病・疲労・睡眠不足に関する自己申告の結果を記録及び保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

(21)に掲げる事項の(ヌ)として自己申告の結果を記録します。

■事項内容
イ) 業務前自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ) 業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ) 業務前自動点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
ニ) 業務前自動点呼の実施日時 ホ) 点呼方法
ヘ) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ) 運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画 リ) 業務前自動点呼を受けた運転者の血圧、体温の測定結果及び運行管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と測定結果との差異
ヌ) 業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認状況
ル) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の結果
ヲ) 運行管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ワ) 業務前自動点呼を中断、再開した場合にあっては、その理由と判断を行った運行管理者の氏名
カ) 当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
ヨ) その他必要な事項

  業務前自動点呼機器の要件  

(7)(9)の結果から安全な運転をすることができないおそれの有無について自動で判定を行う機能を有すること。なお、判定基準は運行管理者が運転者ごとに設定できる機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

血圧及び体温測定、疾病・疲労・睡眠不足の結果から安全に運転をすることができない恐れの有無を 個人毎に過去10日間の血圧、体温の平均値を算出して測定値との比較を行い自動で判定を行います。
また判定の基準は平均値との差を個人毎に設定を変更することができます。

  業務前自動点呼機器の要件  

(10)の結果、安全な運転をすることができないおそれがあると判定された場合には、直ちに運行管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中断する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

血圧及び体温測定、疾病・疲労・睡眠不足の結果から安全に運転をすることができない恐れが認められた際は、 メールにて運行管理者へ通知を行います。
また安全に運転をすることができない恐れがある場合は業務前自動点呼を中断します。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

(11)で業務前自動点呼を中断した場合において、運行管理者に連絡を行ったうえで、運行管理者等がその内容を確認し、運行管理者が運行の安全確保に支障がないと判断した場合は、業務前自動点呼を運行管理者が再開することができる機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

安全に運転をすることができない恐れがあり業務前自動点呼を中断した場合は運行管理者へ自動がメールが送信され 運行管理者へ電話にて確認を行います。運行管理者はその内容を乗務員へ確認して支障がないと判断した場合は 中断した業務点呼を再開させることができます。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

(12)の機能を用いて業務前自動点呼を再開する場合において、業務前自動点呼を中断した運転者について、生体認証符号等による識別が行われた場合に、業務前自動点呼を中断したところから再開できる機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

運行管理者からのクラウドでの乗務OKの判断後に、再開する場合は乗務員の生体認証を行う。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

(12)の機能を用いて業務前自動点呼が再開された場合において、その事実を自動的に記録及び保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

業務前自動点呼を中断した運転者が生体認証符号等による識別が行い、再開をした場合は自動で記録を行い、 クラウドの画面より中断理由や承認理由を記録及び保存できるようになっております。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車について、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の結果を記録及び保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

(21)に掲げる事項の(ル)として日常点検の結果を記録します。

■事項内容
イ) 業務前自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ) 業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ) 業務前自動点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
ニ) 業務前自動点呼の実施日時 ホ) 点呼方法
ヘ) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ) 運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画 リ) 業務前自動点呼を受けた運転者の血圧、体温の測定結果及び運行管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と測定結果との差異
ヌ) 業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認状況
ル) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の結果
ヲ) 運行管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ワ) 業務前自動点呼を中断、再開した場合にあっては、その理由と判断を行った運行管理者の氏名
カ) 当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
ヨ) その他必要な事項

  業務前自動点呼機器の要件  

(15)の結果、異常が認められた場合は、直ちに運行管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を完了することができない機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

日常点検にて異常がある場合は運行管理者へメールが送信されます。
その場合、次の点呼内容に進むことができない仕様となっているため、点呼を完了することができません。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

運行管理者が運転者等に対して伝える指示事項を、当該運転者等ごとに画面表示又は音声等により伝達する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

クラウド上の実施予定点呼の指示事項に登録があった場合、ローカルアプリの指示伝達事項に反映されます。
複数件の指示事項が登録されている場合は、登録されている分表示されます。
実施予定点呼の指示事項に記載がない場合は、特になしと表記されます。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

(21)に掲げる業務前自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされた場合、点呼が完了したことを運転者等が明確にわかるように表示する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

下記、事項については自動的に保存する機能を備えており、記録がなされた場合は画面上に【点呼が完了しま した】のメッセージが表示されます。

■事項内容
イ) 業務前自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ) 業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ) 業務前自動点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
ニ) 業務前自動点呼の実施日時 ホ) 点呼方法
ヘ) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ) 運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画 リ) 業務前自動点呼を受けた運転者の血圧、体温の測定結果及び運行管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と測定結果との差異
ヌ) 業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認状況
ル) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の結果
ヲ) 運行管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ワ) 業務前自動点呼を中断、再開した場合にあっては、その理由と判断を行った運行管理者の氏名
カ) 当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
ヨ) その他必要な事項

  業務前自動点呼機器の要件  

(21)に掲げる業務前自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされない場合又は故障が生じている場合には、業務前自動点呼を完了することができない機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

業務前自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされない場合又は故障が生じている場合には、 業務前自動点呼を完了することができないようになっております。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

運転者等ごとに業務前自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務前自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

乗務後点呼が作成された際に、自動で乗務前点呼の予定が作成されます。
点呼簿画面より予定時刻を変更することが可能です。
また、予定時刻を過ぎても点呼が実施されていない場合はお知らせ・メール送信を実施します。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

業務前自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、かつ、その記録を 1年間保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

下記、事項については自動的に保存する機能を備えており、クラウドサーバーへ1年間保存されます。

■事項内容
イ) 業務前自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ) 業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ) 業務前自動点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
ニ) 業務前自動点呼の実施日時 ホ) 点呼方法
ヘ) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト) 業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ) 運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画 リ) 業務前自動点呼を受けた運転者の血圧、体温の測定結果及び運行管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と測定結果との差異
ヌ) 業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認状況
ル) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の結果
ヲ) 運行管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ワ) 業務前自動点呼を中断、再開した場合にあっては、その理由と判断を行った運行管理者の氏名
カ) 当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
ヨ) その他必要な事項

  業務前自動点呼機器の要件  

業務前自動点呼機器が故障した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法 により記録し、その記録を1年間保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

故障記録の保存機能について、 運転者側のローカルアプリにつきましては、 ローカルPCのアプリケーションフォルダ内に電磁的に1年間以上自動保存されます。
また、削除される恐れもあるため、クラウドサーバーにも保存されます。
運行管理者側のクラウドアプリにつきましては、 クラウド管理下となり、ローカルPCには保存されず、全てクラウドサーバーに保存されます。
また、エラーログを含めたすべてのログが1年間以上自動的に保持されます。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

電磁的方法により記録された(21)に掲げる事項及び(22)の記録の修正若しくは消去ができないものであること又は電磁的方法により記録された(21)に掲げる事項及び(22)の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去できないものであること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

自動点呼結果や故障記録を含めた、全ての操作を保存しておりますが、ユーザー(運行管理者、運転者)によって修正や消去をすることは出来ません。
自動点呼結果につきましては、クラウドアプリ側にて操作履歴を残しており点呼結果を修正されても修正前の情報が残り、ユーザー(運行管理者、運転者)で消去をすることは出来ない仕様になっております。

 

  業務前自動点呼機器の要件  

電磁的方法により記録された(21)に掲げる事項、(ト)及びチ)を除く。)及び(22)の記録について、業務前自動点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

  適合方法  

電磁的方法で記録された自動点呼結果については、 CSV出力機能を備えておりますので、CSV出力することが可能です。
自動点呼機器の故障記録についてローカルアプリ側はPC内のデータベース、またはログに出力されますのでユーザー(運転者)で確認することができます。
クラウドアプリのログについては、クラウドサーバーに保存されている事から、ユーザー(運行管理者、運転者)から直接データにアクセスすることは出来ません。
そこで、データ管理者である株式会社アネストシステムより故障発生時のユーザーログについては、 一括でCSV形式に出力し、故障部分のエラーログを明示する形で、 ユーザー(運行管理者、運転者)に提供をすることが可能となっております。

 

業務前自動点呼機器を設置する施設の要件

なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び所定の場所以外で業務前自動点呼が実施されることを防止するため、業務前自動点呼実施場所の天井に監視カ メ ラを備える等、運行管理者等が、業務前自動点呼を受ける運転者等の全身を常時又は業務前自動点呼実施後に、明瞭に確認することができること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

業務前自動点呼が途絶しないために必要な通信環境が確保されていること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

業務前自動点呼を行う上での社内体制に関する要件

事業者は、本事業の趣旨を理解したうえで、国土交通省又はワーキングの求めに応じて必要事項を報告すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

事業者は、本事業開始から1ヶ月が経過しない間、運行管理者の立会いのもとで業務前自動点呼を行うこと。1ヶ月が経過した後は、可能な限り運行管理者が立ち会わずに業務前自動点呼を行うこと。なお、事業者により1ヶ月が経過しない中で、従前と同等の安全性を確保することができると判断された場合には、この限りではない。その場合は、その理由と判断した日時を記録として残すこと。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

事業者は、業務前自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記するとともに、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

事業者は、業務前自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者等、運転者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

事業者は、所定の場所以外で業務前自動点呼が行われることを防止するため、業務前自動点呼機器が当該場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

事業者は、業務前自動点呼機器の状態を定期的に確認する等、適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

運行管理者等は、運転者等ごとの業務前自動点呼の実施予定及び実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

業務前自動点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務前自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

運行管理者等に対し早急に報告する必要がある事項については、業務前自動点呼の実施にかかわらず、運転者等から運行管理者等に対し速やかに報告するよう指導すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者が当該運転者の状態を対面で確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると業務前自動点呼機器によって判定された場合は、運行管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると業務前自動点呼機器によって判定された場合は、運行管理者等が当該運転者の状態を対面により確認することが望ましいが、この場合においては、遠隔からカメラ、モニター等を通じて確認し、運行管理者が乗務の可否を判断することを妨げるものではない。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車について、道路運送車両法第 47 条の 2 第1項及び第 2 項の規定による点検の結果、異常が認められた場合は、運行管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

業務前自動点呼機器の故障等により業務前自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務前自動点呼を受ける運転者等が所属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

事業者は、運転者等の識別に必要な生体認証符号や健康状態の測定結果等の取扱いについて、あらかじめ、対象となる運転者等の同意を得ること。

引用元:国土交通省自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領pdfより抜粋

業務前自動点呼と
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