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業務後自動点呼機能

BSS(Business Support System) 業務後自動点呼機能は、
国土交通省の認定を受けた
点呼システムです

対面での実施が義務付けられている乗務員の点呼に、国土交通省の認定を得た点呼支援機器を活用する「業務後自動点呼」が2023年1月より開始されました。
業務後の点呼を国交省の定める機器で実施する事で対面と同等と認められ、業務後の点呼に管理者の立ち合いが不要となりました。
BSS 業務後自動点呼機能は国土交通省認定の業務後自動点呼認定機器として認定(認定番号:JG23-003)されているので安心してご利用いただけます。
※令和6年4月1日より車両や待合所、宿泊地からの点呼も可能となっております。

BSS 業務後自動点呼を導入する
3のメリット

業務後点呼を自動化、管理者様立ち合い不要に

メリット1

国交省認定「BSS 業務後自動点呼」を活用する事で、
点呼執行者様の点呼にかかる工数を減らすことが可能になります。

BSS 自動点呼の流れ

システム化で点呼項目の
抜け漏れ防止

メリット2

システム化する事で点呼項目の抜け、
漏れを防ぐことができます。

システム化で点呼項目の抜け漏れ防止

点呼に必要な項目をシステムで自動的に表示することで、点呼内容の標準化を行えます。
また、乗務員様個別の確認事項を設定することもできますので、より質の高い点呼も可能になります。

全ての業務後自動点呼が
運行管理者扱いに

メリット3

業務後自動点呼で実施した点呼は
「全て運行管理者が実施」扱いに。

全ての自動点呼が運行管理者扱いに

今まで管理を行っていた補助者による点呼の比率についても、自動点呼で実施した点呼は運行管理者扱いになるので気にしなくてよくなります。

機器・システム要件

項目(11)に掲げる業務後自動点呼に必要な事項の確認、判断及び記録を実施できる機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

詳細

ローカルアプリで業務後自動点呼を実施した情報は、クラウド側へと自動で連携が行われ、点呼結果記録を確認することができます。また、録音された内容を聞くことも可能です。

■業務後自動点呼

イ:業務後自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ:業務後自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務後自動点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
ニ:業務後自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務後自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
ヌ:交替する運転者等に対する通告
ル:運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において業務後自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヲ:その他必要な事項

運行管理者等が、運転者等ごとの業務後自動点呼の実施予定及び当該業務後自動点呼に責任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、当該業務後自動点呼の実施状況及び実施結果を確認できる機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

詳細

管理者がクラウド画面より業務前自動点呼の予定を作成します。
実施予定には責任を持つ管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、実施状況や実施結果はクラウド画面から確認できます。また、予定時刻を過ぎても点呼が実施されていない場合はお知らせ・メール送信を実施します。

業務後自動点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、業務後自動点呼を開始する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細 

ローカルアプリでは、静脈認証、スマホアプリでは顔認証による生体認証を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。また生体認証で個人を識別できなければ、自動点呼ができない仕様となっております。

 

運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、業務後自動点呼が開始された後に、生体認証符号等による識別が行われた場合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。ただし、前項目の生体認証符号等による識別の直後にアルコール検知器を使用する場合には、本項目の生体認証符号等による識別は、省略することができる。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

ローカルアプリでは、静脈認証機能を備えており、静脈認証による承認を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。静脈認証で個人を識別できなければ、アルコール測定ができない仕様となっております。

 

運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度及びアルコール検知器使用時の静止画又は動画を自動的に記録及び保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

 詳細  

アルコール測定時に撮影を行い自動で記録を行います。
撮影された静止画は、クラウドの点呼簿上で確認をすることができます。

運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務後自動点呼を中止する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

アルコールが検知された場合、アルコール測定機器及びPCより警報/通知を発します。
また、運行管理者へメールが送信されます。その場合、次の点呼内容に進むことができない仕様となっているため、点呼を完了することができません。

運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況及び交替する運転者等に対する通告について、運転者等が報告した内容を電磁的方法により記録し、運行管理者等が確認できる機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

ローカルアプリの自動点呼実施時に録音が可能です。
録音対象は「自動車・道路及び運行の状況」「交替運転者に対する通告」「その他の事項」となっており、登録された点呼はクラウドの点呼簿上で確認ができます。点呼に録音が含まれる場合は再生をすることが可能です。

 

運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対して伝える指示事項を、当該運転者等ごとに画面表示又は音声により伝達する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

クラウド上の実施予定点呼の指示事項に登録があった場合、ローカルアプリの指示伝達事項に反映されます。
複数件の指示事項が登録されている場合は、登録されている分表示されます。

 

項目(11)に掲げる業務後自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされない場合又は故障が生じている場合には、業務後自動点呼を完了することができない機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

ローカルアプリでは、項目十一に掲げる事項全ての点呼情報が入力されない限り、完了することができない仕様となっております。

運転者等ごとに業務後自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該実施予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

業務前点呼が作成された際に、自動で業務後点呼の予定が作成されます。
点呼簿画面より予定時刻を変更することが可能です。また、予定時刻を過ぎても点呼が実施されていない場合はお知らせ・メール送信を実施します。

業務後自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、かつ、その記録を一年間保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

下記、項目については自動的に保存する機能を備えております。クラウドサーバーに点呼時の内容が登録されているので、営業所間での情報共有も可能です。また、点呼時の内容については1年間の記録保存も可能です。

業務後自動点呼

イ:業務後自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ:業務後自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務後自動点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
ニ:業務後自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務後自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
ヌ:交替する運転者等に対する通告
ル:運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において業務後自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヲ:その他必要な事項

業務後自動点呼機器が故障した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を一年間保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

故障記録の保存機能について、運転者側のローカルアプリにつきましては、ローカルPCのアプリケーションフォルダ内に電磁的に1年間以上自動保存されます。また、削除される恐れもあるため、クラウドサーバーにも保存されます。
運行管理者側のクラウドアプリにつきましては、クラウド管理下となり、ローカルPCには保存されず、全てクラウドサーバーに保存されます。また、エラーログを含めたすべてのログが1年間以上自動的に保持されます。

電磁的方法により記録された項目(11)に掲げる事項及び前号の記録の修正若しくは消去ができないものであること又は電磁的方法により記録された項目(11)に掲げる事項及び前号の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去できないものであること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

自動点呼結果や故障記録を含めた、全ての操作を保存しておりますが、ユーザー(運行管理者、運転者)によって修正や消去をすることは出来ません。
自動点呼結果につきましては、クラウドアプリ側にて操作履歴を残しており点呼結果を修正されても修正前の情報が残り、ユーザー(運行管理者、運転者)で消去をすることは出来ない仕様になっております。

電磁的方法により記録された項目(11)に掲げる事項(ト及びチを除く。)及び項目(12)の記録について、業務後自動点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

電磁的方法で記録された自動点呼結果については、CSV出力機能を備えておりますので、CSV出力することが可能です。
自動点呼機器の故障記録についてローカルアプリ側はPC内のデータベース、またはログに出力されますのでユーザー(運転者)で確認することができます。
クラウドアプリのログについては、クラウドサーバーに保存されている事から、ユーザー(運行管理者、運転者)から直接データにアクセスすることは出来ません。
そこで、データ管理者である株式会社アネストシステムより故障発生時のユーザーログについては、一括でCSV形式に出力し、故障部分のエラーログを明示する形で、ユーザー(運行管理者、運転者)に提供をすることが可能となっております。

 

施設・環境要件

なりすまし、アルコール検知器及び健康状態測定機能に係る機器の不正使用並びに点呼告示第八条各号に掲げる場所(運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫、運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所)以外で自動点呼が行われることを防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が自動点呼を受ける運転者等の全身を自動点呼の実施中又は終了後に明瞭に確認することができること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

法的遵守要件

事業者は、業務後自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

事業者は、業務後自動点呼の運用に関し必要な事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

事業者は、業務後自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者、運転者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

事業者は、運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫において業務後自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務後自動点呼が行われることを防止するため、業務後自動点呼機器が業務後自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

事業者は、業務後自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務後自動点呼の実施予定を業務後自動点呼機器に入力し、業務後自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

業務後自動点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

事業者は、運転者等が携行品を確実に返却したことを確認できる体制を整備すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

業務後自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

事業者は、運転者等(以下この項目において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等、あらかじめ、対象者の同意を得ること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

業務後自動点呼を行う運行管理者等は、運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において運転者等が業務後自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で業務後自動点呼を受けていることを、当該業務後自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

遠隔地業務後自動点呼機能

遠隔地業務後自動点呼機能は有料オプションです。

スマホアプリ【BSS Phone】を用いて、離れた場所でも業務後自動点呼が可能になります。
運転者がスマホアプリを用いて点呼を行い、点呼データをクラウド上に自動的に保存します。

 主な機能概要 

  • スマホからの位置情報を受信し、点呼簿に地図表示
  • 顔認証
  • 点呼データをクラウドに自動保存

 

 顔認証
スマホアプリ【BSS Phone】を用いて顔認証を行います。

顔画像をクラウドへ登録※生体認証で使用します。

 

スマホアプリを用いた遠隔地業務後自動点呼

運転者がスマホアプリを用いて、遠隔地で業務後自動点呼を行います。

運転者側 管理者側
BSSスマートフォンアプリ
アプリ使用料無料

入力後、顔認証を行うことで自動点呼画面に遷移します。

【運転者側イメージ】

 

 

BSSクラウド
初回1ID無償
点呼簿画面でALC測定画像や位置情報等を即座に確認することができます。

【管理者側イメージ】

操作手順

①BSSスマホアプリで点呼「業務後自動点呼」を実施
②顔認証を実施
③実施場所選択
④アルコール測定開始
⑤連絡事項等録音
⑥指示事項・その他事項確認
⑦点呼終了

操作手順

①点呼簿画面で点呼予定の点呼時間・指示事項・その他事項編集
②乗務員の点呼が完了したら、点呼簿画面でデータ確認
▶クラウド側に自動で点呼記録保管

 

 点呼データをクラウドに保存

業務後自動点呼と
その他点呼との違い

  • 標準
    機能

    対面点呼

    点呼執行者と対面で行う点呼
    ・点呼後の記録を紙で行う
    点呼簿がクラウドに残り
     電子管理できる

    ・クラウドで一括管理

    対面点呼
  • 業務後自動点呼

    ・Gマークが不要
    ・時間の制限なし
    ・人がいらない

    業務後自動点呼
  • 業務前自動点呼

    ・Gマークが不要
    ・時間の制限なし
    ・人がいらない

    業務前自動点呼
  • 遠隔点呼

    ・Gマークが不要
    ・時間の制限なし
    ・要件が多い

    遠隔点呼
  • IT点呼

    ・Gマークの取得
    ・時間の制限あり
    (1営業日のうちに連続する16時間以内)

    IT点呼
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実装済
対面点呼機能
遠隔点呼機能
業務前自動点呼機能
業務後自動点呼機能
IT点呼機能
貸バス点呼機能
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