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-法令解説-点呼告示などが改正され「遠隔点呼の新たな活用方法」が解禁

BSSコラム

いつもお世話になっております。桜井です!
今回からいよいよコラム記事としては本番になります。
初回は、直近で改正された遠隔点呼のルールについてタイムリーにお届けします。
【所要時間:約5分】

目次

  1. 何ができるようになったのか?
  2. ポイント解説
  3. 必要な機器・環境・申請など
  4. まとめ

1.何ができるようになったのか?

2026年6月26日 点呼告示と輸送安全規則/運輸規則解釈及び運用が一部改正されました。
【参考】全日本トラック協会HP

詳しくは2項で解説しますので、まずはこちらのイラストをご覧ください⇓

【参考】他営業所の運転者に対する点呼について-国土交通省-

簡単にいうと「遠隔点呼を普段実施している拠点間であれば、対面点呼もできます。」ということです。

「遠隔点呼は便利だけど、やっぱり対面点呼の方が色々と安心だ。」
という経営者・管理者の皆様の考え方に、私も深く共感します。
しかし、この制度をうまく活用すれば、遠隔点呼で「業務効率化」を図りつつ、対面点呼による「安心・安全の確保」も同時に実現する、二重の効果を得ることができます!

2.ポイント解説

①改正された背景

公式な資料に詳細な理由は明記されていませんが、一番の目的は「現場の業務上の非効率さの解消」です。
例えば、A営業所とB営業所が、普段から遠隔点呼を実施している拠点間だとします。
これまでは、以下のような「モヤモヤするパターン」が発生していました。

パターン1:運行先でのモヤモヤ
A営業所のドライバーがB営業所に運行した際、そこにB営業所の運行管理者が目の前にいるにもかかわらず、ルール上「遠隔点呼しか受けられない」という状態でした。 

運行先でのモヤモヤ

パターン2:建屋共有でのモヤモヤ
同じ敷地や建屋を共有している営業所であっても、A営業所のドライバーはA営業所の管理者がいる時間帯しか対面点呼ができませんでした。
(どちらの管理者でも対面点呼ができれば、管理者のシフトを組むのが格段に楽になりますよね!)

建屋共有でのモヤモヤ

こうした「運行先でも対面点呼ができれば色々と解決しそうだ」という事業者様のリアルな声が国交省の「運行管理高度化WG」で検討され、今回の改正に至りました。

②メリット(※桜井独自の視点による効果)

  • 安全性向上
    画面越しではどうしても把握しきれないドライバーさんの細かな体調変化や表情を、対面でしっかり確認して的確な安全指示が出せます。
    また、他の営業所の管理者が「いつもと違った新鮮な目線」で見ることも隠れたメリットです。
  • 会社の一体感醸成
    この制度を利用するには、営業所間で事前・事後の入念な情報共有が求められます。
    運行管理者同士のコミュニケーションの機会が自然と増え、会社全体の運行管理体制の強化につながります。
  • 運行管理体制改善
    前述の「モヤモヤパターン」が解消されることで、管理者が「点呼を執行するためだけに出勤する」といった労務(コスト)的にも体力的にも発生する負担を減少させることができます。

この他、事業者様の運行パターンと活用の方法によって様々なメリット・効果が得られると思います。
ちなみにこの制度は昨年解禁された「事業者間遠隔点呼」にも適用ができます。他の事業者の運行管理者・補助者から対面点呼を受けられる時代がついにきました。

③注意点

ⅰ.運用が可能な範囲
前提として、元々「遠隔点呼」の実施について運輸支局へ届出を行っている拠点間(または事業者間)である必要があります。事前の届出なしに、勝手に対面点呼を行わないよう十分ご注意ください。

ⅱ.徹底した情報共有
拠点間でドライバー情報や点呼に必要な健康状態等をあらかじめ連携しておく必要があります。その際、情報共有は「遠隔点呼システム」の機能を介して行うことがルールとなっています。

ⅲ.点呼の取り扱い(記録)
この制度を利用して実施した対面点呼は、記録上は「遠隔点呼」として処理・記録する必要があります(点呼を実際に受けた場所も漏れなく記録しましょう)。

3.必要な機器・申請など

  • 必要機器
    国交省が定める機器システム要件・施設環境要件を満たす「遠隔点呼システム」が必要です。
    繰り返しになりますが、遠隔点呼を実施していることが前提となるので、
    遠隔点呼システム導入⇒運輸支局申請⇒遠隔点呼実施
    ここまで揃ってはじめて、今回の遠隔点呼拠点間での対面点呼ができることをご理解ください!
  • 申請
    特に「対面点呼とりますね」という申請は無いのですが、自社内で遠隔点呼拠点として申請している拠点間をしっかりと確認し、その範囲内で運用するような社内ルールの整備も必要だと思います。
    ※運行管理規程も記載内容によっては修正が必要になるかもしれません

4.まとめ

今回は遠隔点呼に関わる告示・法令改正によって可能となった、遠隔点呼拠点間(事業者間)の「対面点呼ルール」について解説しました。
この制度をうまく活用することにより、対面点呼の安全性・安心感を確保しつつ何か効率化を図りたいという事業者様にとって、点呼業務改善の第一歩になるかもしれません。
「うちの運行パターンだとどうか?」「どんな機器が必要なのか?」など
とりあえず相談したいという方も大歓迎ですので、いつでもお問い合わせください!

〈関連リンク〉
ⅰ.BSS遠隔点呼 ➡製品ページ
ⅱ.お問い合わせはこちら ➡アネストシステムHP

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